バーチャルオフィスは建設業・リフォーム会社でも使える?許可の注意点と選び方

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工事会社やリフォーム会社が会社を立ち上げるとき、「自宅の住所を会社の所在地にしたくない」「都心や商圏の住所で信用を得たい」と考えて、バーチャルオフィスを検討することがあります。結論から言うと、許可の要らない範囲の工事で営業するなら使える余地があり、建設業許可を取る段階では「実体のある営業所」が別に必要になります。この記事では、使う理由・注意点・選び方を、国土交通省などの公表情報をもとに整理します。

建設・リフォーム会社のバーチャルオフィスを表すイラスト。ノートPCを持つ作業着の人物と、登記住所を示すビル

この記事の結論(2026年11月時点)

建設・リフォーム会社でも、設立時の登記住所や営業用の住所としてバーチャルオフィスを使うことはできます。ただし建設業許可を取るなら、住所だけのバーチャルオフィスは営業所として認められにくく、実体のある事務所が別に必要です。

  • 使う理由は、自宅住所の非公開・都心や商圏の住所・複数エリア展開・取引先への信用・法人登記と口座の5つ
  • 建設業許可が不要なのは、建築一式工事なら1件1,500万円未満(税込)または延べ150㎡未満の木造住宅工事、それ以外は1件500万円未満(税込)
  • 許可の営業所には、常時請負契約を結ぶ実体と営業所技術者の配置などが求められる。住所だけのバーチャルオフィスでは満たしにくい
  • 解体工事業・電気工事業・建築士事務所などは、許可とは別の登録が必要な場合がある。事前に所管窓口へ確認する
  • 選ぶときは法人登記の可否・建設業が使えるか・郵便転送・電話・料金の5項目を見る
目次
  1. 建設・リフォーム会社がバーチャルオフィスを使う理由は?5つの使いどころ
  2. 建設業許可は必要?500万円・1,500万円の境目
  3. バーチャルオフィスは許可の営業所になれる?難しい3つの理由
  4. 許可以外に確認する登録は?解体・電気・建築士事務所
  5. 業種別の使い方は?リフォーム・内装・解体・外構・協力会社
  6. 現場系の悩みは?郵便物・電話・来客の対応
  7. 建設業・リフォーム会社向けの選び方は?5つのチェック
  8. 起業から営業開始までの流れは?4ステップ
  9. よくある質問
  10. まとめ

建設・リフォーム会社がバーチャルオフィスを使う理由は?5つの使いどころ

工事会社やリフォーム会社は、職人や担当者が現場に出ている時間が長く、事務所にいる時間は多くありません。そのため、「事務所そのものより、会社の住所と連絡先があればよい」という場面があります。バーチャルオフィスは、会社の住所(法人登記に使える住所)や郵便物の受取などを月額料金で借りるサービスです。ここでは、建設・リフォーム系の事業者がバーチャルオフィスを検討する代表的な理由を、編集部の整理として5つ挙げます。

バーチャルオフィスを使う5つの理由の図解。自宅住所の非公開、都心・商圏の住所、複数エリアに展開、取引先への信用、法人登記・口座
建設・リフォーム会社がバーチャルオフィスを検討する5つの理由

自宅住所を公開したくない

会社を設立すると、本店の所在地は登記簿に記載され、誰でも取得できる情報になります。個人で始めたリフォーム会社や工事会社が自宅を本店にすると、自宅の住所が公開されます。自宅の住所を出さずに起業したいときに、バーチャルオフィスの住所を本店として登記する方法があります。

都心や商圏の住所で名刺・Webサイトの信用を高めたい

名刺や見積書、ホームページに載る住所は、初めて取引する相手が会社を見るときの手がかりになります。商圏の中心地の住所があると、問い合わせ先として分かりやすいと考える事業者もいます。ただし、住所が都心だからといって工事の品質や信用が決まるわけではありません。あくまで連絡先の分かりやすさを補う手段として考えるのが現実的です。

複数エリアへ営業展開したい

本拠地とは別の都市で受注を広げたいとき、現地に事務所を借りるのは負担が大きくなります。月額数千円から借りられるバーチャルオフィスは、新しい街の問い合わせ窓口の住所として使われることがあります。ただし、その住所で許可上の営業所を持てるわけではない点は、次の章以降で説明します。

元請・資材店・ポータルとの取引で会社の連絡先が必要

元請会社や資材店との口座開設、リフォーム会社の比較ポータルへの掲載などでは、会社の所在地や連絡先を求められることがあります。審査の基準は取引先ごとに異なるので、住所だけで通る・通らないを断定することはできません。契約前に、取引予定先の登録条件を確認しておくと安心です。

法人登記・法人口座の住所にしたい

バーチャルオフィスの多くは法人登記に対応しています。登記に使えるプランの月額は、掲載店舗の中央値で全国4,820円、東京都4,800円が目安です(料金相場の記事、2026年10月時点・公式表記)。銀行口座の開設は、住所だけでなく事業の実態を見る金融機関が多いため、銀行口座の記事もあわせて確認してください。

読者の疑問

工事会社でも、バーチャルオフィスの住所で会社を作れますか?

編集部の見解

会社を作ること自体は可能です。ただし建設業許可を取る段階では、営業所の実体が必要になります。「設立はバーチャルオフィス、許可は別に事務所」と分けて考えるのがポイントです。

建設業許可は必要?500万円・1,500万円の境目

バーチャルオフィスを使えるかどうかは、そもそも建設業許可が必要な工事を請け負うのかで大きく変わります。国土交通省の地方整備局が公表している「建設業許可の手引き」では、建設業を営む者は許可を受けなければならない一方、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、必ずしも許可を受けなくてよいとされています。

建設業許可が必要かの判定フロー図。建築一式工事は1件1,500万円未満または延べ150平方メートル未満の木造住宅、それ以外は1件500万円未満なら許可不要
許可が不要な「軽微な建設工事」の基準(税込)
許可が不要な「軽微な建設工事」の基準(国土交通省 地方整備局の許可の手引きより)
工事の種類許可が不要な範囲
建築一式工事1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
建築一式以外の工事(大工・内装・電気・管など)1件の請負代金が500万円未満
  • 請負代金には消費税と地方消費税が含まれます(税込で判断)。
  • 注文者が材料を支給する場合は、その市場価格と運送費を請負代金に加えた額で判断します。
  • 工事を分割して請け負っても、正当な理由がなければ契約金額を合算して判断されると、都道府県の手引きで説明されています。

リフォーム会社の場合、キッチンや浴室の交換、内装の張り替えといった小規模な工事の多くは500万円未満に収まります。一方、大規模な改修や増改築を受注するなら、許可が必要になる場面が出てきます。「許可なしで始められる範囲」から始めて、受注規模が大きくなったら許可を検討するのが、新しい会社の自然な流れです。なお、金額の基準は見直されることがあります。申請や受注の前に、国土交通省または所管の都道府県の最新の案内を確認してください。

バーチャルオフィスは許可の営業所になれる?難しい3つの理由

許可が必要な規模の工事を請け負うなら、許可の要件を満たす「営業所」が必要です。結論として、住所だけを借りるバーチャルオフィスは、営業所として認められにくいと考えておく必要があります。理由は3つあります。

許可の営業所に求められる実体(看板・表札、電話・机、技術者が常勤)と、住所だけのバーチャルオフィスの比較図
許可の営業所には実体が必要。住所だけのバーチャルオフィスとは別物

営業所は「常時請負契約を結ぶ事務所」

国土交通省の手引きでは、営業所を「常時請負契約を締結する事務所」とし、見積り・入札・契約締結など、請負契約に関する実体的な行為を行う事務所と説明しています。また、単に登記上の本店とされているだけで、実際には建設業の営業を行わない店舗は営業所に当たらないとされています。住所と郵便受けだけを借りる使い方は、この考え方と合いません。

営業所ごとに技術者の配置が必要

許可の要件の一つに、許可を受ける業種ごとに、営業所へ営業所技術者(旧称は専任技術者)を置くことがあります。国土交通省の許可の要件の案内でも、営業所ごとに常勤の技術者が必要とされています。さらに手引きは、軽微な工事のみを行う営業所であっても、許可を受けた業種については技術者の配置が必要としています。無人のバーチャルオフィスは、この配置と両立しません。

申請時に営業所の写真で実体を確認される

手引きでは、申請時の確認資料として、営業所の外観(看板などが分かるもの)、入口の表札、内部の全景(電話・机などの備品が確認できるもの)の写真を求める例が示されています。確認方法や基準は許可行政庁ごとに異なるため、実際の申請では窓口の案内に従ってください。

許可を取るなら、営業所は「実体のある事務所」を別に用意する

  • 許可が必要な規模の工事を受注するなら、バーチャルオフィスの住所を営業所として申請するのは避ける
  • 本店の登記住所をバーチャルオフィス、実際の営業所を別の住所にする場合の扱いは、事前に許可行政庁(都道府県・地方整備局)へ確認する
  • 営業所が2つ以上の都道府県にあると国土交通大臣許可、1つの都道府県内だけなら都道府県知事許可になる

この点は、許認可が必要な業種全般の考え方として バーチャルオフィスの住所が使えない業種の記事でも整理しています。

許可以外に確認する登録は?解体・電気・建築士事務所

建設業許可がなくても、工事の種類によっては別の登録や届出が必要になります。いずれも営業所や事務所に関する要件があるため、バーチャルオフィスの住所だけで進められるとは限りません。代表的なものを整理します。

建設・リフォーム系で確認したい登録・許可の例
制度対象になる場面事務所・営業所まわりの注意
解体工事業の登録建設業許可(土木・建築・解体のいずれか)がない会社が、500万円未満の解体工事を請け負うとき工事を行う区域の都道府県知事への登録。営業所がない県でも、その区域で工事をするなら登録が必要とする県がある
電気工事業の登録一般用電気工作物などの電気工事を営むとき営業所ごとに主任電気工事士の設置が必要(茨城県の解説による)
建築士事務所の登録設計・工事監理などを業として行うとき管理建築士を置く事務所として、都道府県知事への登録が必要
宅地建物取引業の免許不動産の売買・仲介まで手がけるとき事務所の要件がある。詳細は別記事を参照

たとえば解体工事は、500万円未満であっても、許可を持たなければ解体工事業の登録が必要です。都道府県の案内では、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの許可を持つ場合に、軽微な解体工事で登録が不要になると説明されています。また登録は、営業所のある都道府県だけでなく、解体工事を行う区域の知事ごとに必要とする案内もあります。具体的な要件や手数料は自治体で異なるので、工事をする地域の窓口で確認してください。

読者の疑問

解体や電気は、許可がなければ何もできない?

編集部の見解

許可とは別に「登録」が必要な工事があります。登録の営業所要件は自治体ごとに違うので、バーチャルオフィスを契約する前に窓口へ確認してください。

業種別の使い方は?リフォーム・内装・解体・外構・協力会社

ここからは、業種ごとにバーチャルオフィスをどう位置づけられるかを整理します。以下は編集部が公的情報をもとに考えた使い方の整理で、実在の導入事例ではありません。実際に使う前には、必ず所管窓口に確認してください。

業種別の使い方マップ。リフォーム、内装・電気・設備、解体、外構・造園、住宅営業・不動産連携、専門業者・協力会社の6つ
業種によって、バーチャルオフィスの使い方と確認事項が変わる

リフォーム会社:商圏の住所を問い合わせ窓口に

小規模な工事が中心なら、許可を取らずに営業することもできます。この場合、本店の登記住所・名刺・Webサイトの住所としてバーチャルオフィスを使い、現場へは直行する形が考えられます。大規模な改修や増改築が増えて許可が必要になったら、実体のある営業所を用意します。

内装・電気・設備工事:登録の営業所要件を先に確認

内装工事は、500万円未満なら許可が不要な範囲です。電気工事は、前章のとおり電気工事業の登録で営業所に関する要件があります。バーチャルオフィスを契約する前に、登録の窓口で「営業所として何を求められるか」を確認すると、契約のやり直しを避けられます。

解体工事:500万円未満でも登録が必要

解体は許可がなくても登録が必要で、工事を行う区域の知事への登録が求められます。バーチャルオフィスの住所で登録できるかどうかは、自治体の運用によって異なる可能性があります。契約前に窓口へ相談してください。

外構・造園:現場主体で、郵便と連絡先を整える

外構や造園は、現場作業が中心で事務所に人がいる時間が短い業種です。許可が不要な範囲で営業するなら、バーチャルオフィスの住所・郵便転送・電話転送を、会社の窓口として使う形が考えられます。作業場や資材置き場が必要な場合は、別に用意します。

住宅営業・不動産連携:窓口の住所として

住宅の営業や、不動産会社と連携してリフォームを受注する場合、会社の連絡先として住所が必要になります。ただし、不動産の売買や仲介を自社で行うなら、宅地建物取引業の免許と事務所要件が別に必要です。許認可全体の整理は許認可が必要な業種の記事を参照してください。

専門業者・協力会社:現場直行で事務所を持たない働き方

設備の保守や修理のように、現場に出向いて作業する専門業者は、事務所を構えずに営業する形が一般的に考えられます。たとえば防火扉の修理会社のような設備・メンテナンス系の専門業者と、元請や施設管理会社が連携する場面では、発注側が会社の所在地や連絡先を確認することがあります。この種の会社が独立するときにも、まず「許可の要らない範囲か」「必要な登録は何か」を確認したうえで、バーチャルオフィスの利用を検討する、という順番が安全です。

読者の疑問

とりあえずバーチャルオフィスで会社を作って、許可は後から取ればいい?

編集部の見解

設立自体はできますが、許可の申請では営業所の実体が見られます。将来許可を取る予定があるなら、設立前に営業所の置き場所まで決めておくと、住所変更や登記変更の手間を減らせます。

現場系の悩みは?郵便物・電話・来客の対応

工事会社やリフォーム会社は、見積書・請求書・契約書・保険や資材店からの通知など、郵便物が多くなりやすい業種です。会社の登記をすると、税務署・年金事務所・銀行からの郵便も届きます。バーチャルオフィスでは、届いた郵便物を転送してもらうのが基本ですが、転送の頻度・料金・転送できないもの(受取に署名が必要な書留など)はサービスごとに異なります。

  • 郵便の転送頻度と費用:月1回・週1回・都度など、事業者ごとに違います。契約書や請求書の到着が遅れると困る場合は、頻度を重視します。トラブルの記事も参考にしてください。
  • 電話の受け方:現場で電話に出られない時間が長いなら、電話代行や電話転送は検討の価値があります。詳しくは電話代行の記事と電話転送の記事を参照してください。
  • 来客対応:バーチャルオフィスの多くは、来客対応や打ち合わせの常設スペースがありません。お客様と会う必要があるときは、会議室の利用可否を確認します。

リフォームのお客様は、会社の所在地を確認してから問い合わせることがあります。「住所に行っても誰もいない」状況をつくらないために、ホームページには連絡手段(電話・フォーム)を明記し、訪問を受け付けない旨を書いておくと誤解を防げます。

読者の疑問

現場で電話に出られないし、郵便もたまりそう…

編集部の見解

転送頻度と電話代行・転送の有無で、使い勝手が大きく変わります。現場が主体の業種ほど、この2点を先に確認するのがおすすめです。

建設業・リフォーム会社向けの選び方は?5つのチェック

バーチャルオフィスは、会社によって「登記できるか」「どの業種を受け付けるか」が異なります。建設・リフォーム系なら、まず次の5項目を確認してください。

選ぶ前の5つのチェック。法人登記できる、業種制限がない(建設業OK)、郵便転送の頻度、電話番号・電話代行、月額料金
選ぶ前の5つのチェック
  1. 法人登記に使えるか:登記できるプランの月額で比べます。月額が安く見えても、登記ができないプランがあります。
  2. 建設業・リフォーム業の利用を受け付けているか:業種の制限や、許認可が必要な業種の扱いを、契約前に公式サイトや問い合わせで確認します。
  3. 郵便転送の頻度と費用:契約書・請求書の到着が遅れても困らないか。
  4. 電話番号と電話代行・転送:現場で出られない電話をどう受けるか。
  5. 月額料金と支払い条件:税込・税別、年払いか月払いかを同じ条件にそろえて比べます。

料金の相場は、法人登記できる最低プランの月額で、中央値が全国4,820円・東京都4,800円です(料金相場の記事、2026年10月時点・公式表記)。選び方の全体像は選び方・注意点の記事にまとめています。

エリアから比較する

気になる都市の事業者を、料金・サービスで絞り込んで比べられます。

エリアから探す全国のバーチャルオフィスをエリア・駅から探す 東京新宿のバーチャルオフィス・住所貸し 大阪大阪のバーチャルオフィス・住所貸し 愛知名古屋のバーチャルオフィス・住所貸し 福岡福岡のバーチャルオフィス・住所貸し

起業から営業開始までの流れは?4ステップ

建設・リフォーム会社がバーチャルオフィスを使って起業するときは、法人の設立より前に「許可や登録が必要か」を調べておくと、やり直しが少なくなります。

起業から営業開始までの4ステップ。バーチャルオフィスを契約、法人設立・登記、許可・登録の要否を確認、営業開始
起業から営業開始までの4ステップ
  1. バーチャルオフィスを契約する建設業が使えるか、法人登記が可能かを確認してから申し込みます。法人登記の記事も参考にしてください。
  2. 法人を設立し、登記する定款の作成、登記申請などを進めます。事業目的には、行う工事の種類を記載します。
  3. 許可・登録の要否を確認する請け負う工事の金額が軽微な範囲か、解体・電気などの登録が必要かを、所管窓口で確認します。許可を取るなら、実体のある営業所と技術者を準備します。
  4. 営業を開始する名刺・見積書・ホームページに、会社の住所と連絡先を載せます。訪問不可の旨や、電話・フォームの案内を記載します。

建設業・リフォーム会社のバーチャルオフィスに関するよくある質問

建設業でもバーチャルオフィスを使えますか?

会社の設立や営業用の住所として使うことは可能です。ただし建設業許可を取る場合、営業所には実体が必要で、住所だけのバーチャルオフィスは認められにくいと考えてください。事業者によって建設業の利用可否も異なるため、契約前に確認が必要です。

建設業許可が不要なのは、いくらまでの工事ですか?

建築一式工事は1件の請負代金が1,500万円未満(税込)または延べ150㎡未満の木造住宅工事、それ以外の工事は1件500万円未満(税込)です。国土交通省の地方整備局の手引きに基づく基準で、見直されることがあるため、最新の案内を確認してください。

リフォーム会社は建設業許可がなくても営業できますか?

請け負う工事が軽微な建設工事の範囲内であれば、許可なしで営業できます。ただし、工事の種類によっては解体工事業や電気工事業などの登録が別に必要になる場合があります。

バーチャルオフィスの住所で解体工事業の登録はできますか?

登録の要件や運用は自治体によって異なります。バーチャルオフィスの住所で登録できると断定はできないため、工事を行う地域の都道府県の窓口に、契約前に確認してください。

自宅を本店にしたくない場合、どうすればよいですか?

法人登記に対応したバーチャルオフィスの住所を本店にする方法があります。ただし許可や登録が必要な工事を行う場合は、営業所の扱いを事前に所管窓口へ確認してください。

バーチャルオフィスの月額はいくらが目安ですか?

法人登記できる最低プランの月額は、掲載店舗の中央値で全国4,820円、東京都4,800円です(2026年10月時点・公式表記)。料金は事業者や条件で変わるため、契約前に公式サイトで確認してください。

まとめ:許可の要らない範囲で使い、許可を取るなら営業所は別に用意

建設・リフォーム会社がバーチャルオフィスを使う理由は、自宅住所の非公開、都心や商圏の住所、複数エリアへの展開、取引先への連絡先、法人登記と口座の5つです。一方で、建設業許可を取るなら、住所だけのバーチャルオフィスは営業所として認められにくく、実体のある事務所と技術者が必要になります。解体・電気・建築士事務所などの登録も別に確認しましょう。

  • まず、請け負う工事が許可不要の範囲(500万円・1,500万円など)かを確認する
  • 許可・登録が必要な場合は、契約前に所管窓口へ営業所の扱いを確認する
  • バーチャルオフィスは法人登記・業種制限・郵便・電話・料金の5項目で選ぶ
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根拠・調査方法
国土交通省・地方整備局の建設業許可の手引き、都道府県の公表情報(解体工事業登録・電気工事業)を確認して作成しました。法令の基準は改定されることがあり、個別の判断は許可行政庁・所管窓口にご確認ください。本記事は一般的な情報提供であり、法律上の助言ではありません。
起業オフィスNAVIGATION 編集部

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起業オフィスNAVIGATION 編集部

バーチャルオフィス・レンタルオフィス・コワーキングと起業の情報を、各社公式サイトと公的機関の公表情報をもとにまとめています。最終更新日:

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起業オフィスナビゲーション編集部 ~革新のオフィス秘話~

ネットビジネスと物販の荒波を笑い飛ばしながら、日々起業の奇跡を追う編集部が贈る、ユーモアあふれる秘話の数々。バーチャルオフィスやコワーキングスペース、シェアオフィスなど、最新のオフィス事情をお届けします。