登記費用が半額になる「特定創業支援等事業」とは?条件・受け方・豊島区の例

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こんな疑問に答えます
  • 会社設立の登録免許税を、安くする方法があるのか知りたい
  • 「特定創業支援等事業」とは、どんな制度か知りたい
  • 証明を受けるための、条件と流れを知りたい

会社を設立するとき、登録免許税は、避けられない費用です。株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円がかかります。実は、この登録免許税を半額にできる制度があります。それが、「特定創業支援等事業」です。この記事では、制度の仕組みと、証明を受けるための条件、流れを解説します。

この記事の結論

市区町村が実施する特定創業支援等事業で、一定の相談・講習を受けると、登録免許税が半額になります。株式会社は7万5千円、合同会社は3万円です。2027年3月31日までの登記が対象の、時限的な軽減措置です。

  • 証明を受けるには、創業前後の一定期間に、複数回の相談・講習が必要
  • 難しい試験や、書類の作成はない
  • 詳しい条件は、自治体ごとに違うので、事前に確認する
目次
  1. 特定創業支援等事業とは
  2. 証明を受ける条件
  3. 相談・講習の内容
  4. 申し込み先の例(豊島区)
  5. よくある質問
  6. まとめ

特定創業支援等事業とは

特定創業支援等事業は、市区町村が、経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識の支援を、創業者に対して行う事業です。市区町村と、地域の支援機関が連携して、創業者向けの講習を行い、一定の回数・期間を修了すると、証明書が発行されます。

この証明書を、法務局に提出すると、会社設立の際の登録免許税が、軽減されます。ほかにも、融資の要件緩和など、優遇を受けられる場合があります。

登録免許税が半額になる仕組み。特定創業支援等事業の証明書を、設立登記の際に法務局へ提出する。株式会社は登録免許税15万円が7万5千円に、合同会社は6万円が3万円に軽減される。2027年3月31日までの登記が対象
証明書を提出すると、登録免許税が半額になります
会社の種類通常の登録免許税証明を受けた場合
株式会社最低15万円最低7万5千円
合同会社最低6万円最低3万円
期限のある制度です

この軽減措置は、2027年3月31日までに登記する場合が対象の、時限的な制度です(延長・変更される可能性があります)。申し込みを考えている場合は、最新の適用期限を、必ず確認してください。

証明を受ける条件

特定創業支援等事業は、都道府県ではなく、市区町村単位で実施されています。自分が会社を設立したい市区町村の窓口で、詳細を確認しましょう。

条件は、自治体によって異なりますが、一般的には、助成金などと比べて、比較的緩やかです。多くの業種で利用でき、次のような条件が、共通して見られます。

  • その市区町村内で、創業する予定の人(または創業して間もない人)
  • 創業後、一定期間(5年未満など)の人
  • 専門相談員による、個別相談や講習に、一定の期間・回数、参加できる人

すでに何年も個人事業主として活動している場合は、対象外になることがあります。詳しい条件は、自治体の窓口で確認してください。

相談・講習の内容

専門相談員が、無料で、創業に関する個別相談を行い、その中で、創業に必要な4つの分野を学びます。

特定創業支援等事業の受け方。専門相談員による4分野の個別相談(経営・財務・労務・販路開拓)に、1か月以上かけて最低1回ずつ、合計4回以上参加する。試験や書類作成はない。修了すると証明書が発行される
試験ではなく、相談・講習への参加が中心です
  1. 経営:経営理念の構築、収支計画など
  2. 財務:個人・法人の違い、税金の種類など
  3. 労務:雇用前の基礎知識
  4. 販路開拓:ブランディング、情報発信

相談は、1か月以上の期間をかけて、各分野の専門相談員に、最低1回ずつ行うのが一般的で、合計4回以上になります。難しい試験や、書類の作成があるわけではなく、税理士や社会保険労務士などに会って、創業に関するセミナーや相談に参加する形です。多少の時間はかかりますが、登録免許税が半額になることを考えると、活用しない手はありません。

申し込み先の例(豊島区)

一例として、東京都豊島区の窓口を紹介します。詳しい内容や、最新の実施状況は、公式サイトで確認してください。

名称としまビジネスサポートセンター
住所〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1 豊島区庁舎7F
電話03-5992-7022
アクセス池袋駅東口より徒歩13分
利用時間月〜金 9:30〜16:30(祝日、年末年始を除く)
公式サイト としまビジネスサポートセンター|特定創業支援等事業

ほかの市区町村で創業する場合は、その自治体の産業振興課や、創業支援窓口に問い合わせてください。

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よくある質問

すでに個人事業主として活動していても、対象になりますか?

自治体によりますが、創業後の期間(5年未満など)が条件になっている場合が多く、長く事業を続けている場合は、対象外になることがあります。窓口で確認してください。

証明を受けるのに、試験はありますか?

試験はありません。専門相談員による、個別相談や講習に、一定の回数参加することが、条件です。

登録免許税の軽減は、いつまで使えますか?

2026年時点では、2027年3月31日までの登記が対象です。延長や変更の可能性があるため、申請前に、法務局や自治体で、最新の期限を確認してください。

まとめ:早めに窓口へ相談し、期限内に活用する

特定創業支援等事業の証明を受けると、会社設立の登録免許税を、半額に抑えられます。相談・講習への参加が中心で、難しい手続きはありません。ただし、時限的な制度のため、創業を考えているなら、早めに自治体の窓口へ相談しましょう。

この記事のポイント
  1. 証明を受けると、登録免許税が半額(株式会社7万5千円・合同会社3万円)
  2. 相談・講習への参加が中心で、試験や難しい書類はない
  3. 2027年3月31日までの登記が対象。早めに窓口へ相談
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起業オフィスナビゲーション編集部 ~革新のオフィス秘話~

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