個人事業主におすすめのバーチャルオフィス
個人事業主にこそおすすめしたいバーチャルオフィスのメリット、よくある質問、個人事業主の方のバーチャルオフィス利用例、成功例のインタビューなどを紹介
個人事業主は、法人設立のような煩雑な手続きや高額な費用がかかる登記や定款が不要なため、手続きが簡単で開業が容易です。届け出書類に必要事項を記入し、税務署や県税事務所に提出するだけで、あっという間に個人事業主になれます。
実際に、書類作成には約15分~30分程度かかります。最寄りの税務署や県税事務所への往復時間を含めても、わずか2時間程度で手続きが完了します。
法人登記に比べてコストもかからず、個人事業主になるための費用はゼロ円です。税務署に開業届けを提出し、県税事務所に1枚の書類を提出するだけで、個人事業主として開業することができます。
『起業』を検討している方は、まずは個人事業主から始めてみることをお勧めします。自分で手続きを行うことで税の知識や社会の仕組みも理解し、起業家としてのスキルを向上させることができるでしょう。
私ははこれまで11年間、起業を経験し、コワーキングスペースなどの仕事してきました。その中で多くの個人事業主やフリーランスの方とお話する機会がありましたが、独立開業する前は開業届を出すことが敷居が高いと感じていました。しかし、実際に開業届を出して個人事業主になってみると、思ったよりも簡単だったという話をよく聞きます。
手順は下記の通りです
税務署に行くか、インターネットでも書類の入手が可能です。記入用紙は以下の5つになります。
開業届は個人事業主として開業する場合に必要となる書類です。
※もし納税地を弊社バーチャルオフィス所在地(豊島区)にした場合、納税地の所在地を弊社バーチャルオフィス住所にし、上記以外の住所欄にお客様の住所をご記載ください。
納税地は自宅を事務所として使うのであれば事務所の住所を書き、事務所を借りるのであれば事務所の住所を書きます。貸事務所を借りても引っ越す可能性がありますから、納税地の欄には自宅の住所を書く人が多いようです。
納税地の下に事業所の住所を書く欄がありますが、レンタルオフィスを借りる場合でも記載しなくても大丈夫なようなので、後々処理しやすいようにしておきましょう。このように、個人事業主の場合は事業所に関する手続きも、手軽にできるようになっていますので、安い料金で利用できるレンタルオフィスやバーチャルオフィスなどが使いやすくなっています。
そこが煩雑な手続きが要求される会社組織よりも、手軽に運用できる個人事業主を選ぶ人が多い理由と言えるでしょう。個人事業主として仕事をする以上は、このようなメリットを最大限にいかして活動するべきです。特に忙しい起業したばかりの時期に、全ての仕事を自分一人でしようとすると大変ですから、レンタルオフィスなどのサービスを利用することを検討しましょう。
納税地・事業の次は、氏名を書く欄です。氏名を書いて捺印をしますが、捺印は実印以外のものでも構いません。
職業欄にはどのような仕事をするのか書くことになりますが、総務省統計局の日本標準職業分類を参考にしてください。職業によって税率が決まってきますので、そのことも考慮して職業を決めるようにしましょう。
職業欄の隣に屋号の欄もありますが、屋号がない場合は空欄にしておいても問題ありません。
そして、開業日や詳しい事業内容などを書いて行きます。全て書き終わりましたら、一度内容を見直して間違いや記入漏れがないことを確認しましょう。
開業届書は税務署に持って行くか郵送することになりますが、記載方法で分からない箇所がある場合は直接税務署に持って行って、説明を受けながら書くようにしましょう。税務署のスタッフが丁寧に説明してくれます。提出期限は事業を開始してから一ヶ月以内となっていますので、提出期限に遅れないように、早めに開業届出書に記入をして提出するようにしましょう。
個人事業主の方が弊社バーチャルオフィスを利用した場合、納税地を自宅または弊社バーチャルオフィス所在地(豊島区)と選ぶことができますが、この届けはバーチャルオフィス所在地(豊島区)を納税地にした場合に必要になります。
将来的に「法人化」を目指し、登記を豊島区に考えている方は、「会社住所」などの変更が少なくなるので、納税地を豊島区にした方が都合が良いでしょう。
またバーチャルオフィスにおける銀行口座などの開設も個人事業主の名義で開設し、
後から「法人化」した際に法人名義への手続き変更を行う方が、法人の銀行口座開設がスムーズに進む可能性が高いです。
もちろん白色申告にする場合は必要ありませんが、青色申告の方が何かと優遇措置があるため、青色申告をお勧めします。こちらは開業から2ヵ月以内に届け出が必要です。
これは親族を従業員として雇う場合に必要な提出書類です。詳しい条件はリンク先をご覧くださいが、例えば奥さんを専従者として雇った場合年間最大86万円の控除、他の親族の場合最大50万円の控除が適用されます。節税効果が大きいので、検討してみる価値があります。
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請により(給与の支給人数が常時10人未満である場合)年2回にまとめて納付できる特例制度を受けるための手続きです。
※これを提出しておけば毎月源泉所得税を払う必要がありません。一括で済みます。
※以上の5枚になりますが、後々変更もあることを考慮し、上記の届け出の控えはコピーなどして必ず保管しておくようにしましょう。
豊島税務署は池袋駅の西口から徒歩7分の場所にあります。
開業届を提出するにあたり、上記step1で記入したものを準備して訪問してください。
住所: | 〒171-8521東京都豊島区西池袋三丁目33番22号 |
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TEL: | 03-3984-2171 |
アクセス: | 池袋駅徒歩10分 |
受付時間: | 午前8時30分から午後5時まで | URL: | URL |
上記所得税の申告は国税であり、豊島税務署が扱いますが、個人事業税という地方税の支払い義務もあります。地方税を管轄する豊島都税事務所にも同様に開業届を出す必要があります。
これも書き方は非常に簡単です。下記の手順に記入し、印鑑を押して豊島都税事務所に提出すれば完了です。豊島都税事務所は豊島税務署から近い場所にあり、池袋駅にも近いので税務署の帰りか行きに寄ってそのまま提出すれば済みます。東京都は一律みな同じ書式です。
住所: | 〒171-8506 豊島区西池袋1-17-1 |
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アクセス: | JR山手線・埼京線、東武東上線、西武池袋線、東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線:池袋駅西口中央階段出口から徒歩2分 |
TEL: | 03(3981)1605 |
URL: | URL |
従業員を雇う場合、労働保険に加入する必要があります。労働保険は、労災保険と雇用保険の2種類があります。労災保険は従業員が業務中の事故や病気によって被った損害を補償するための保険で、雇用保険は雇用の安定や再就職支援を目的としています。
労働保険に加入するには、最寄りの労働基準監督署や、都道府県労働局に届け出を行います。届け出に必要な書類は、労働保険加入届や労働者名簿などがあります。これらの書類を用意して、手続きを進めましょう。
従業員を雇う場合、健康保険や厚生年金保険(いわゆる社会保険)に加入する必要があります。これらの保険は、従業員の健康や福祉を支援するための制度です。
社会保険に加入するには、最寄りの社会保険事務所に届け出を行います。届け出に必要な書類は、健康保険・厚生年金保険加入届や、労働者名簿などがあります。これらの書類を用意して、手続きを進めましょう。
これらの手続きを行うことで、個人事業主としての開業がスムーズに進みます。
いかがでしょうか?株式会社設立と違い、個人事業主になるには上記のような比較的に簡単な手続きで済みます。
これらの手続きを正確かつ迅速に行うことで、個人事業主としての開業がスムーズに進みます。手続きに自信がない場合は、税理士や行政書士に相談しましょう。適切な手続きを行い、円滑な開業を目指しましょう。
最後になりますが、弊社は個人事業主の方でも簡単に安く利用できるバーチャルオフィスを運営しております。バーチャル
オフィスとは何かというと下記の記事を参照ください。
個人事業主の方も多数利用されていて好評です。利用してみたいと思う方は是非弊社のバーチャルオフィスプランをご利用ください。月額1,955円~ご利用可能です。